小分け販売行為に対する裁判結果について
インターネットオークションにおける弊社製品の小分け販売行為に伴う不法行為(商標権侵害)に対する損害賠償請求裁判において、弊社エンジンオイルの小分け販売としながら、全く異なるエンジンオイルを販売して消費者を欺く、非常に悪質な販売が行われていた事実が明らかになりました。
当該裁判では、当該事業者(Assist Garageこと中里正樹)が弊社商標権の侵害および不法行為、並びに弊社エンジンオイルを小分けして販売しているとしながら全く異なるエンジンオイルを販売していた事実を認めました。さらに、弊社商標を無断で表示するだけでなく、弊社警告後も弊社商標に対して黒塗り、モザイク加工を施して表示し、販売を継続するなど非常に悪質なものでありました。
弊社としては弊社ブランドを著しく毀損するのみならず、消費者を欺くこのような販売行為は断固として認められないものであると考えております。
尚、当該裁判に伴い販売されていたオイルを分析した結果、主に以下の3点の理由から弊社製品ではないエンジンオイルが弊社製品として販売されていたことが明らかになりました。
当該裁判では、当該事業者(Assist Garageこと中里正樹)が弊社商標権の侵害および不法行為、並びに弊社エンジンオイルを小分けして販売しているとしながら全く異なるエンジンオイルを販売していた事実を認めました。さらに、弊社商標を無断で表示するだけでなく、弊社警告後も弊社商標に対して黒塗り、モザイク加工を施して表示し、販売を継続するなど非常に悪質なものでありました。
弊社としては弊社ブランドを著しく毀損するのみならず、消費者を欺くこのような販売行為は断固として認められないものであると考えております。
尚、当該裁判に伴い販売されていたオイルを分析した結果、主に以下の3点の理由から弊社製品ではないエンジンオイルが弊社製品として販売されていたことが明らかになりました。
1 CCS粘度(SAE低温粘度)が6400 mPa・s(‐30℃)となっており、弊社製品には存在しない数値であった
2 弊社製品には添加されていないナトリウムが180ppm検出された
3 プラスマ発光分光分析装置による金属分析結果から見る添加剤組成が弊社製品と異なっていた
2 弊社製品には添加されていないナトリウムが180ppm検出された
3 プラスマ発光分光分析装置による金属分析結果から見る添加剤組成が弊社製品と異なっていた
このような結果から、弊社としては弊社製品の小分け販売行為は弊社商標権を侵害するものであり、メーカーとしての品質保証機能を害し、弊社ブランドを著しく毀損するのみならず、一般ユーザーの利益と安全性を損ねる危険性が高い行為であると判断しています。
したがいまして、弊社の警告にも関わらず上記のような販売を続けられる方に対しては、弊社は商標法違反等による刑事告訴や損害賠償請求といった法的措置をとっております。
また、悪質な販売行為を行う事業者に関しては、消費者保護の観点から事業者情報(住所、代表者名等)を公表することがありますので、弊社の商標権を侵害されるような行為は直ちに停止されるように警告致します。
事件番号:小田原簡易裁判所平成27年(ハ)第71号 損害賠償請求事件
したがいまして、弊社の警告にも関わらず上記のような販売を続けられる方に対しては、弊社は商標法違反等による刑事告訴や損害賠償請求といった法的措置をとっております。
また、悪質な販売行為を行う事業者に関しては、消費者保護の観点から事業者情報(住所、代表者名等)を公表することがありますので、弊社の商標権を侵害されるような行為は直ちに停止されるように警告致します。
事件番号:小田原簡易裁判所平成27年(ハ)第71号 損害賠償請求事件
2015年 7月29日
株式会社和光ケミカル
株式会社和光ケミカル